墓じまい・改葬に関する行政手続代行

お墓を承継するのは誰?

お墓を承継するのが誰なのかについては、民法897条に規定があります。
簡単に説明すると、以下のような手順で承継者が決まることになります。

 

@ まず、被相続人(今、お墓を所有しているあなたのことと考えて下さい)が生前に承継者を指定するか(口頭でも良い)、
あるいは、遺言で承継者を指定する(民法897条1項ただし書)
  ↓ @のような指定をしない場合
A 慣習による(民法897条1項本文)
  ↓ Aの慣習によっても決まらない場合
B 家庭裁判所に調停、あるいは審判を求める。家庭裁判所が定める(民法897条2項)

 

上記@のように、今、お墓を所有している人が指定できるのですから、
お墓を誰に承継してもらいたいのか決まっているのであれば、
あなたの意思を遺言書に残しておくのが良いでしょう。

 

とはいえ、遺言書を残している人もそんなに多くはないので、
上記Aのように慣習で決めることが多いと思われます。
では、慣習に従って承継者を決めるとなると、どうなるでしょうか?

 

明治憲法下のような家制度の下では、
「承継者=長男」
という慣習であったと思われますので、長男がお墓の承継者となることが多かったと思います。
ですが、家制度が廃止され、ライフスタイルも多様化しており、
男の子供がいなければ家を継がせるために男の子を養子縁組するというようなことも少なくなっています。
また、子供のない方もいらっしゃいます。

 

ですので、昔のように、必ずしも長男が承継者となるとは限りません。

 

結論的には、誰がお墓の承継者になっても構わないのです。

 

とはいえ、あなたが死んだ後、お墓のことで親族のトラブルが発生するのは避けたいですよね。
ですので、あなたが生きている間に、遺言書を作成してお墓の承継者を決めておく、あるいは、承継者がいないのであれば、墓じまいを検討するという手段もあるのです。