農地を農地以外(住宅地、資材置き場、駐車場など)に活用することを「農地転用」といいます。
そして、農地を転用する場合には、基本的に、農地法上の許可が必要となり、その手続きをするために申請書や添付書類の作成・提出が必要です。
その上、これらの申請にあたり、事前に、農業委員会へ相談したり、関係者から同意を得たりなど、手間がかかる作業が必要となりまし、また、添付書類も、案件によって様々ですので、本業の傍らで手続きを進めるのはとても煩雑なため、とても面倒なものになります。
そこで、当事務所では、お客様が農地をどのように活用する予定なのか等をお伺いし、お客様の希望に沿うようにしっかりサポート致しますので、一度、気軽にご連絡下さい。
やわらぎオフィス
和行政書士事務所
代表;若林かずみ(特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士)
そして、農地を転用する場合には、基本的に、農地法上の許可が必要となり、その手続きをするために申請書や添付書類の作成・提出が必要です。
その上、これらの申請にあたり、事前に、農業委員会へ相談したり、関係者から同意を得たりなど、手間がかかる作業が必要となりまし、また、添付書類も、案件によって様々ですので、本業の傍らで手続きを進めるのはとても煩雑なため、とても面倒なものになります。
そこで、当事務所では、お客様が農地をどのように活用する予定なのか等をお伺いし、お客様の希望に沿うようにしっかりサポート致しますので、一度、気軽にご連絡下さい。
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