和行政書士事務所 

国際結婚となりますと、日本人同士が結婚する場合のように
市区町村役場で簡単に手続きが終わるわけではありません。

まず、国際結婚の手続きには、2つの側面があります。

@ 結婚する二人の国別に行う「婚姻手続」

A 外国人配偶者が日本で滞在するための資格である「在留資格(ビザ)」を取得する手続

まず、「婚姻手続」については、基本的に、日本と相手国との両方での手続きが必要となるため、日本人同士が結婚する場合よりも、手続きが煩雑になります。

また、「在留資格(ビザ)」の取得手続については、最近の偽装結婚増加により、審査が厳しくなっていますので、きっちりと書面を揃えることが必要となります。入管に疑われていると考えて対応するぐらいで丁度良いと思っておいてください。

「私達は偽装じゃないから大丈夫!」と思っていらっしゃるかと思います。

ですが、ビザ取得は、あくまでも「書面審査」ですので、書面上、それが証明できていなければ、不許可となってしまいます。
ちょっとした勘違いで不許可になってしまうことを防ぐためにも、ビザ取得の専門家である申請取次行政書士にお任せ下さい。

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代表;若林かずみ(特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士)


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