和行政書士事務所 

外国人の方が日本で会社を設立したり、すでに存在している会社の経営や管理などの業務を行うような場合などには、「経営・管理ビザ」の取得が必要になります。

この場合、学歴や実務経験は基本的には要求されないのですが、資本金や事務所を確保できるかなど、日本国内で継続的に事業を継続できるかという点が審査の対象となります。

これらの要件は、他のビザと比べて要件が厳しく、取得が難しいものですので、一度、ビザ取得を専門とする当事務所にご相談下さい。

なお、すでに就労制限のないビザを取得している場合(例えば、日本人の配偶者等、永住者・特別永住者、永住者の配偶者、定住者のビザ)には、経営管理ビザを取得する必要はありません。

やわらぎオフィス

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代表;若林かずみ(特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士)

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