和行政書士事務所 

在留特別許可とは、オーバーステイ、不法滞在、不法入国などにより、本来であれば、日本を退去強制させられることとなる外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可する制度です。

在留特別許可は必ず認められるわけではなく、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、他の不法滞在者に与える影響、人道的な配慮の必要性など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

このような在留特別許可の申請は、通常のビザの申請よりも専門性が高く、難しいものになっていますので、一度、ビザ取得を専門とする当事務所にご相談下さい。

やわらぎオフィス

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代表;若林かずみ(特定行政書士・申請取次行政書士・AFP・法務博士)

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